かかりつけ医制度について

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“小児かかりつけ診療料”と‘小児かかりつけ医制度’

当院は「小児かかりつけ診療料2」の施設基準を満たす医療機関として、関東信越厚生局に届出をしています。

これは、6歳未満の児を対象として、医療機関の重複受診を防ぎ、医療費の無駄遣いを防ぐ目的で作られた制度です。基準を満した医療施設に“小児かかりつけ医加算”を与えるというものです。

6歳未満で、当院を今まで4回以上受診(予防接種や健診を含む)し、当院を「小児かかりつけ医」として同意された場合、登録が可能です。特別な場合を除き、登録に伴う窓口支払い料金の増額はありません。

登録は児1人に対して1施設であり、他の医療機関との重複登録はできません。しかし、決して他の医療機関への受診を制限するものではありません。

登録された患者さんに対して、「小児かかりつけ医」として以下の項目の診療を行うように役所から指導されていますが、登録しない場合でも同様の診療を行います(登録の有無で診療に差は生じません)。

  • 急な病気の際の診療や、慢性疾患の指導管理を行います。
  • 発達段階に応じた助言・指導等を行い、健康相談に応じます。
  • 予防接種の接種状況を確認し、接種の時期についての指導を行います。また、予防接種の有効性・安全性に関する情報提供を行います。
  • 「小児かかりつけ診療料」に同意する患者さんからの電話等による問い合わせに常時対応しています。
  • 急を要する相談は可能な範囲で電話による問い合わせに対応します。
    深夜(午後10時以降)や休診日など、やむを得ず電話対応が出来ない場合などは、小児救急電話相談や以下の医療機関にご連絡下さい

小児救急電話相談 #8000 (午後7時~翌朝6時)
やちよ夜間小児急病センター 047-458-6090 (午後6時~午後11時)

機能強化加算

当院は「機能強化加算」の施設基準を満たす医療機関として、関東信越厚生局に届出をしています。「機能強化加算」は外来医療における適切な役割分担を図り、専門医療機関への受診の要否の判断等を含む、より的確で質の高い“かかりつけ医”機能を持つ、医療施設への加算です。

以下が加算の要件であり、当院は、以下の取組を行っております。

  • 他の医療機関及び処方されている医薬品を把握と、必要な服薬管理
  • 健康診断の結果等の健康管理に関する相談
  • 保健・福祉サービスに関する相談
  • 夜間・休日の問いあわせへの対応
  • 必要に応じて、専門医または専門医療機関への紹介

“かかりつけ医”機能を有する医療機関は、医療機能情報提供システム(医療情報ネット)にて検索できます。